近年ストーカーと呼ばれる、つきまとい行為による迷惑行為が目立つようになってきました。
ストーカー被害は、最悪の場合、大事件になってしまうことがあります。
その前に警察への相談は元より、ストーカー行為をおこなっている対象者の特定とストーカー行為の立証をおこない、警察に相談の元、その行為を絶対に阻止させることが必要です。
ストーカー被害者は、警視総監、都道府県警察本部長、警察署長に「つきまとい等をするな!」という警告をしてもらうように申し出ることができます。
しかし1人で相談に行くには、少し勇気が必要だったり1人で証拠を揃えるのが難しいなどの場合がありますのでまずは、お気軽にご相談ください。
また緊急を要する場合には、仮の禁止命令を出してもらうこともできます。
仮の禁止命令と次の禁止命令の違いは、加害者のストーカー自身に弁明の機会があるかないかの違いです。
緊急の場合に出される仮の禁止命令には、加害者のストーカー自身の弁明を待っている余裕はありませんから、加害者のストーカー自身には弁明の機会はありません。
仮の禁止命令による警告を出してもストーカー行為が止まらない場合には、都道府県公安委員会から禁止命令を出してもらうことができます。
禁止命令の違反者には、罰則があり、1年以上の懲役または100万円以下の罰金になります。
上記のように加害者のストーカー自身に禁止命令などでストーカー行為の禁止や抑制に繋げることで被害者を守るような仕組みがあります。
ただこの場合にもストーカー行為が実際にあったのかどうか?
という点をしっかりと立証する必要があります。
また被害者自身によって民事裁判を起こし、それによって裁判所より出してもらう仮処分命令(接近禁止)は、裁判所に「ストーカーが被害者の何メートル以内に近づくな!」というものですが、仮処分命令を出してもらうにも、ストーカー行為が実際にあったのかどうか?という点を立証する必要があります。
また近年では証拠不十分や状況判断の誤りによりストーカー行為から悲しい事件に発展しているケースもあります。
当社では、そのような迷惑行為に対してのスペシャリストな担当者と共に提携弁護士との連携、協力により、徹底した解決を目指し何より被害者の方の安全を最優先に進めて参ります。
少しでも不安なことがあればまずはお気軽にご相談ください。
当社専門の担当者が親身にご対応させて頂きます。
ストーカー行為等の危険から身を守るために、平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、同年11月24日から施行された法律です。
なお、平成25年7月23日、一部法改正(電子メールを送信する行為の規制)が施行され、同年10月3日からは警告等を行うことが出来る警察本部長等が拡大されました。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、この法律による規制の対象となるのは「つきまとい等」・「ストーカー行為」の二つです。
ストーカー規制法についてはこちら⇒ ストーカー行為等の規制等に関する法律